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期 間
2025/03/27~2026/03/10
築堤・護岸1式 河川土工1式 築堤工(ICT)1000m3 自走式土質改良機設置・撤去1回 管
理用通路盛土(ICT)1000m3 暗渠排水管(φ600)15m 掘削工(ICT)8400m3
掘削(ICT)[ICT建機使用割合100%]2500m3 掘削(ICT)[ICT建機使用割合
100%]5900m3 法面整形工1式 盛土法面整形(ICT)660m2 切土法面整形(ICT
)620m2 残土運搬処理工1式 土質改良工(第3種)5900m3 残土運搬処理工(第3種)5
890m3 残土運搬処理工(第4種草混り)2520m3 構造物撤去工1式 構造物とりこわし26
m3 コンクリート殻運搬処理工(有筋)26m3 暗渠排水管撤去11m 廃プラスチック運搬・処分
2m3 木くず運搬・処分8m3 既設水道管撤去1式 仮設工1式 仮設道路工1式 敷鉄板工(設置
・撤去)1041m2 敷鉄板工(設置・ ポンプ設置撤去費4箇所 撤去)762m2 水替え工1式
ポンプ運転40日 ポンプ運転302日 式 交通誘導警備員1 交通管理工1式
期 間
2025/11/06~2026/03/05
本業務は、一般県道深芝浜波崎線における車道について、路面陥没による事故を未然に防止するため、地中レーダ探査を実施する事により陥没の可能性がある空洞箇所の有無について把握し、調査・分析を実施する事により安全且つ円滑な通行を確保することを目的とした。対象路線は、センターライン付近に雨水管渠が布設されている、道路延長L=8.5km、延べ34.0kmを対象としている。地中レーダ式路面下空洞探査車による調査・解析を実施した結果、全169箇所で、空洞の可能性がある異常信号を検出した。異常信号の出現深度および広がりから求められる、可没可能性評価を行ったところ、陥没発生の可能性が高い順に、ランクAが1箇所、ランクBが109箇所、ランクCが59箇所となった。これらの結果を基にし、今後、多くの異常信号箇所に対し、順次補修を行っていくための補修優先度評価を行った。
期 間
2025/06/13~2026/03/27
本業務は、山口県下関市豊田町に位置する木屋川ダムにおいて、1955年に完成したダムも流下能力不足により甚大な被害が生じていることから、浸水被害の軽減を目的とした再開発事業(既設ダムの嵩上げ)を実施するにあたり、豊田湖周辺の土地を明確にするため、公図、全部事項証明書等の資料を基に土地境界確認、用地境界仮杭設置、など行い事業用地に関係する土地の面積計算を行った。
期 間
2016/03/18~2017/03/15
松原地区湛水防除事業計画に基づき排水機場(仮称:松原排水機場)の基本設計1式を行うと共に、測量及び用地調査等を併せて行い、以降の実施設計に資するものである。
期 間
2021/07/09~2022/06/30
期 間
2022/03/01~2024/06/28
期 間
2015/09/25~2016/03/22
本業務は、松原地区事業計画に基づき、松原排水機場(仮称)の構想設計1式と平板測量1式を行うものである。
期 間
2025/12/25~2026/03/13
掘込港湾である田子の浦港は、浚渫土砂の有効利用について検討を行っている。本業務は、再生土利用を見据え民間中間処理業者の材料として使用する基礎資料を整理するものである。浚渫土砂を分級脱水処理することによって発生するシルト分(脱水処理土)の活用方法の一つとして、再生材料との混合で建設材料としての利用の可否を判断する。2種の脱水処理土と2種の再生材料から3パターンの混合試料を作成し土質試験を行い、建設発生土第2種、路体材、堤体材料の基準に対する適否を判定した。試験の結果、第2種発生土及び路体材については全3試料で適合し、脱水処理土:再生材料=1:1より再生材料が多い混合割合で基準を満たす。堤体材料については、盛土取扱基準の規格では脱水処理土:再生材料=1:1~1:2の混合割合が適すと推測される。利用する際は透水性を確かめる必要がある。沼川新放水路の基準では全ての条件に適する試料は無く、適合する混合割合を実証するには複数の土質試験が必要である。本検討は1つの混合試料につき1つの試験結果によるため、施工利用に向けた土質試験の実施や、施工利用する実際の混合試料の土質試験・試験施工を行う必要がある。
期 間
2024/09/05~2026/03/13
本業務は、(主)掛川浜岡線(小笠バイパス)について、事業認定資料作成および地元説明会資料の作成を実施したものである。当該路線は、完成2車線バイパス事業として整備を進めており、これに関わる土地収用及び使用について、土地収用法第16条に規定する事業の認定を受けることを前提として、同法第18条の規定による事業認定申請を行うための資料を作成した。事業の認定を申請する理由は、朝夕の交通渋滞、道路構造の基準を満たさない現道部の交通安全面での課題があり、これらに対処するためとした。なお、環境影響評価法の対象となる道路ではないが、別途業務で実施した環境影響の結果を受けて、事業を行うことによる負の要素についても記載した。また、当該路線上には周知の埋蔵文化財包蔵地が4箇所存在するため、これらに関わる通知等を収集し、適切な措置が講じられていることを整理した。作成した資料の構成は、「事業認定申請書」、「添付書類」の他、これらを補完する「参考資料(収用適格事業・起業者適格に関する資料、事業計画に関する資料、公益性に関する資料、合理的土地利用に関する資料、その他の資料)」である。
期 間
2025/03/28~2026/03/12
本業務は、国道123号における道路擁壁の設計を行うものであり、経済性、施工性、供用性、環境等について総合的な検討を加え、道路工事に必要な設計を行うものとする。